宝ホーム株式会社の三原です。
弊社は、不動産売却にかかる手数料を50%引きでご提供させて頂いております。
「底地を相続したが、どうすれば良いのかわからない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「底地」は、地代などの収入を得られるというメリットがある一方、デメリットも数多く存在します。
今回は、そもそも底地とは何なのか、売却するメリットや方法についてご紹介します。
底地とは
「底地」とは、借地権が設定されている土地のことをいいます。
土地は売買だけでなく、誰かに貸し出すことも可能です。
土地を貸し出す際、地主は土地を借りる方と賃貸借契約を締結し、貸し出す土地には「借地権」という権利が設定されます。
地主は土地を貸し出すことで地代や更新料を得ることができ、契約更新をおこなう際の更新料や、借地人が建て替えをおこなったり借地権が第三者に譲渡されたりする際の承諾料などを得ることも可能です。
そのため、不動産投資として底地を賃貸経営することに大きなメリットはないでしょう。
借地人は借地権を取得することで、借りた土地の上に住まいを建てることができます。
借地権は、借地人が建物を建てることを目的として土地を借りる場合に設定される権利です。
そのため、駐車場や資材置き場として利用する場合には、借地権は発生しません。
固定資産税や都市計画税の納税について
土地や建物といった不動産に課税される税金が、固定資産税と都市計画税です。
2つの税金は、不動産の「所有者」が納税者になるので、底地人は土地の、借地人は建物の固定資産税と都市計画税を支払うことになります。
ただし、底地や借地に建つ建物の課税標準額は、それ以外の土地や建物と比べて低くなるのが一般的です。
また、相続税も同様に、底地の課税標準額は一般的な土地よりも低くなります。
底地には、借地人の建物が建っていますので、自由に土地を利用することができません。
また、借地に関する法律である借地借家法では、借地人の権利が厚く保護されています。
たとえば、借地借家法で規定されている借地権には、以下の4つの種類があり、それぞれ存続期間が定められています。
- 普通借地権:30年以上
- 一般定期借地権:50年以上
- 事業用定期借地権:10年以上30年未満
- 建物譲渡特約付借地権:30年以上
上記の存続期間を満了せずに中途解約をおこなうことは、原則としてできません。
そのため、「事情が変わったから土地を利用したい」と考えた場合でも、土地の明渡しを求めることは簡単ではないでしょう。
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売却するメリット
底地を所有していれば、毎月一定の地代を得ることができます。
しかし、貸し出している間は自由に使うことができず、また、地代も非常に安く設定されている場合が考えられます。
「相続で底地を所有したが、地代が安いし、管理も面倒であまり得がない」とお悩みでしたら、底地の売却を検討すると良いでしょう。
土地を貸し出して地代を得るためには、最小限の土地の管理をおこなわなければいけません。
それにくわえて、借地人との契約に基づき、契約内容をきちんと履行することも必要です。
そのため、地代の滞納などのトラブルが借地人との間で発生した場合は、底地人本人が積極的に働きかけて、トラブル解決のための手続きをおこなわなければいけません。
ほかにも、更新の手続きや建て替えをおこなう際の対応も必要でしょう。
また、借地権の相続が発生した際には、地代を誰に請求するのかなどの今後の方針を決めることも、底地人としての仕事となります。
まとめ
今回は、そもそも底地とは何か、底地を売却するメリットや方法についてご紹介しました。
底地の所有は、メリットよりもデメリットが多いですので、なるべく早く売却することをおすすめします。
「底地の売却方法がわからない」などお悩みの方は、不動産会社に相談するようにしましょう。
\お気軽にご相談ください!/