不動産売却において、不動産会社が行う業務は様々存在します。
今回は、『設備表』と『物件情報報告書』に関して記載させていただきます。
不動産を売却をして、引き渡し後にトラブルになってしまっては、お客様の新生活に支障をきたします。
不動産売却後のトラブルを回避するためには、売却物件に関する不具合をすべて事前に提示し、買主のに納得してもらった上でご購入してもらうことが重要です。
不動産売買後にトラブルを避けるために、付帯設備表や物件状況報告書という書類が活用されます。
【付帯設備表について】
付帯設備表とは売却する物件の設備の有無、故障や不具合の有無を買主様にお知らせする書類になります。
また勘違いされてしまった際にトラブルにならないためにも「何は置いていき、何は置いていかないのか」を明記しておくことが必要となります。
【物件情報報告書(告知書)について】
物件状況報告書とは、不動産を売却する際に売主様が、どのような状態の物件を売却するのかを明記する書類です。
売却活動の中には内覧があり、内覧でどのような物件であるのかはある程度確認することができます。
売主様も立ち合いするのであれば、買主様から見ただけでは分かり得ないことも質問されるでしょう。
「見ただけではわからないこと、内覧で聞けなかったこと」の中でも購入する方として知っておきたい、もしくは知らなくてはいけないことは多数存在します。
物件に不具合があることを認知しているのであれば、売主様はのちにトラブルにならないよう、事前に報告しておく必要があります。
まとめ
保証の期間を決める
売主様が責任を問われるのは、付帯設備表に「有」と記載の有るものが故障や不具合を生じさせた場合、一般的に引き渡し完了日から7日間以内となります。
※一般常識
「保証なし」で承諾してもらえたのであれば、保証はなしでも問題ありません。
「一週間の保証をつける」のが一般的です。
不動産売買は、市場の中でも最も高額な個人間売買です。
宝ホームが責任をもってお客様の不動産売却を担当し、その後のトラブルが起こらないようにサポートさせていただきます。
皆様の生活が、明るく未来あふれるものであるために、誠心誠意ご対応させていただきます。