宝ホームは不動産売却にかかる
下記のページでもご紹介させて頂いた通りですが、
不動産売却において、不動産会社が行う業務は様々存在します。
その内の一つ、「机上査定・訪問査定」の紹介と宝ホームから見る見解をご紹介させていただきました。
今回は、設備表と物件情報報告書に関して記載させていただきますので、
不動産会社が何を提供してくれるのか、知っておいて損はありませんので、お時間の許される限り、最後まで読み進めてみてください。
不動産を売却をして、引き渡し後にトラブルになってしまっては、お客様の新生活に支障をきたします。不動産売却後のトラブルを回避するためには、売却物件に関する不具合をすべて事前に提示し、買主の方に納得してもらった上で購入してもらうことが重要です。
不動産売買後にトラブルを避けるために、付帯設備表や物件状況報告書という書類が活用されます。
不動産売却において重要:瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、不動産購入時では発見されていなかった隠れた瑕疵があった場合に売主様が買主様に対して負わなければならない責任を指します。
~注釈~
2020年の法改正で「瑕疵担保責任」に関する内容が改正されております。
不動産売却には、土地・戸建て・アパート・マンションと種別ごとに様々ありますが、
特に「中古マンション」の売却をご検討されているお客様には必ず読んでいただきたいと思います。
今回紹介する付帯設備表と物件状況報告書は瑕疵担保責任におけるトラブルを避けるために活用できるものになります。
【付帯設備表について】
付帯設備表とは売却する物件の設備の有無、故障や不具合の有無を買主様にお知らせする書類になります。
また勘違いされてしまった際にトラブルにならないためにも「何は置いていき、何は置いていかないのか」を明記しておくことが必要となります。
【物件情報報告書(告知書)について】
物件状況報告書とは、不動産を売却する際に売主様が、どのような状態の物件を売却するのかを明記する書類です。
売却活動の中には内覧があり、内覧でどのような物件であるのかはある程度確認することができます。
売主様も立ち合いするのであれば、買主様から見ただけでは分かり得ないことも質問されるでしょう。
「見ただけではわからないこと、内覧で聞けなかったこと」の中でも購入する方として知っておきたい、もしくは知らなくてはいけないことは多数存在します。
物件に不具合があることを認知しているのであれば、売主様はのちにトラブルにならないよう、事前に報告しておく必要があります。
引き渡し後のトラブルを避ける2つの方法
では、付帯設備表を作成する上で、後にトラブルに発展しないように注意するべきことはどのようなポイントか解説します。
①残置物を残さない。
②保証の期間を決める
売主様が責任を問われるのは、付帯設備表に「有」と記載の有るものが故障や不具合を生じさせた場合、一般的に引き渡し完了日から7日間以内となります。
※一般常識※
「保証なし」で承諾してもらえたのであれば、保証はなしでも問題ありません。しかし、「一週間の保証をつける」のが一般的です。
まとめ
上記から、付帯設備表と物件状況報告書の内容をまとめさせて頂きます。
【不動産売却であなたを守る7箇条】
☑不動産を売却する上では、引き渡した後も瑕疵担保責任を負う必要が原則的にはありますので注意しましょう。
☑瑕疵担保責任とは、購入時では発見されていなかった隠れた瑕疵があった場合に売却する売主様が買主様に対して負わなければならない責任を指します。
☑瑕疵担保責任のトラブルを避けるためにも「付帯設備表と物件状況報告書」が重要である。
☑物件の不具合について、売主様が負担するのか、買主様が負担するかを決めること。
☑自分自身を守るためにも物件の不備を隠さない。
☑付帯設備表と物件状況報告書は売主様が記載するので、余裕をもった準備を行う。
☑「残置物を残さない」、「保証期間を決める」
不動産売買は、市場の中でも最も高額な個人間の売買です。
それゆえ、トラブルが発生しやすいのも不動産売却、売買仲介の特徴でもあります。
しかし、上記を見て頂いたお客様は何も不安がることはありません。
宝ホームが責任をもってお客様の不動産売却を担当し、その後のトラブルが起こらないようにサポートさせていただきます。
皆様の生活が、明るく未来あふれるものであるために誠心誠意ご対応させていただきます。