今回は、マイホームづくりを検討している人が知っておきたい、建築基準法上で定められている「道路斜線制限」について解説します。
【斜線制限】
斜線制限とは、建物と建物の間に空間を確保して、日照・採光・通風を妨げないための制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類があります。その内、道路斜線制限とは、接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物部分の高さの制限です。
道路斜線制限は、敷地の周囲にある道路から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。具体的には、敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍または1.5倍以下(傾斜勾配)に建物の高さは制限されます。ただし、道路から一定距離(適応距離・適用距離)だけ離れたところからは制限がなくなり、直線的に建てることができます。
マンション、オフィスビルなど道路に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、道路斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するように設計したからです。
ぜひ参考にしてください。
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