~本コンテンツの目次~
1. 親が認知症になったら不動産売却はできない?
2. 親が認知症になったときに不動産売却で起きるトラブルとは
3. 親が認知症になっても不動産売却が可能!「成年後見制度」とは
4. まとめ
親が認知症になったら不動産売却はできない?
不動産以外の財産であっても勝手に処分してしまうと、ほかの相続人とトラブルになってしまう可能性があります。
親が認知症になってしまって自宅や介護施設で介護するにもお金がかかります。
介護で使う介護ベッドやオムツ、介護施設の入居費用など、さまざまなものにお金が必要です。※必ず領収書を取っておきましょう。
親の住んでいた自宅を売却して得たお金を介護費用に使おうと考えたとしても、他の親族が認めてくれない可能性があります。
介護費用を捻出するために不動産売却する際には、他の親族ともよく話し合って全員が納得したうえで売却することが大切です。
親が認知症になったからといって、自分1人で勝手に不動産売却するのは、他の親族とトラブルになりますので、注意が必要です。
親が認知症になっても不動産売却が可能!「成年後見制度」とは
親が認知症になって不動産の処分に困ってしまうのを回避するための「成年後見制度」について。
認知症などを患うと、判断能力が衰えるため、各種契約や預貯金の管理が難しくなります。
家庭裁判所の監督のもと、法的に支援する制度が成年後見制度です。
法定後見制度では、被後見人(ここでは親)の判断能力の程度によって分けられる、以下の3つのサポートをおこないます。
- 後見(判断能力が欠けている方)
- 保佐(判断能力が著しくない方)
- 補助(判断能力が不十分な方)
これらをおこなう後見人は、それぞれ以下のように呼ばれます。
- 後見:成年後見人
- 保佐:保佐人
- 補助:補助人
被後見人がどの程度に属するのかは、医師の診断書に基づき、家庭裁判所が判断します。
また成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
まとめ
親が認知症になってしまった場合、本人による不動産売却はできませんが、成年後見制度を利用すれば不動産売却は可能です。
不動産売却を検討されている場合は、家庭裁判所へ成年後見開始の審判の申し立てをし、家庭裁判所の売却許可を得る必要があります。
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