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【宝ホームの不動産売却】不動産売却をしても確定申告が不要な場合とは?

カテゴリ:不動産売却




そもそも確定申告はどんな人が必要になるの?

普段会社にお勤めをしている方にとっては、確定申告はあまり馴染みがないものです。
会社勤務の場合には、会社が毎月所得税を源泉徴収し、年末調整をおこなうことで納税手続きが完了しているためです。


しかし、会社員でも会社からもらう給与以外の所得が発生した場合には、基本的には所得を「申告」して納税額を「確定」する確定申告が必要です。


そのため家や土地を売って所得が発生したときには、基本的には確定申告が必要になります。


不動産売却では所得をどうやって計算するの?

不動産売却で確定申告が不要かどうかは、売却による所得が発生するかを確かめなければ分かりません。
不動産売却による所得のことを、譲渡所得といいますが、課税される譲渡所得は以下の計算式で求めます。
課税譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)



不動産売却で確定申告が不要になる人とは

不動産売却で確定申告が不要になるのは、上記の計算方法で算出したとき、課税譲渡所得がゼロ、もしくはマイナスになった場合です。
課税できる所得がないので、申告は原則不要になります。
「原則」としたのは、マイナスが発生した場合、源泉徴収税額が還付される特例や、損益通算、繰越控除を利用できるケースがあるためです。


不動産売却で確定申告が必要なのか不要なのかは、課税譲渡所得以外の所得も関係してくるのでケースバイケースです。
こんな場合は申告が必要なのかな?自分のケースでは不要では?と迷ったときには、国税庁のホームページを確認するといいでしょう。
不動産を売却した場合は、まずは以下のページを参考にしてみてください。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/


また当社の顧問税理士とのご面談も可能です。

1度ご連絡をお待ちしております。



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