不動産売却の際に結ぶ媒介契約にはいくつか種類があります。
媒介契約は売却の成否を左右する重要なポイントですので、どのような契約方法があるのかよく理解しておきましょう。
今回は、媒介契約とはなにか、契約の種類や選び方をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時に結ぶ媒介契約とは?
媒介契約とは、わかりやすく解説すると「不動産を売却するときに、不動産会社に買主を見つけてもらうために結ぶ契約」です。
家などの不動産を売るとき、自分で買主を探しすべての手続きをおこなうのは難しく現実的ではありません。
そこで専門的な知識をもつ不動産会社にお願いし、後々トラブルにならないようあらかじめ売買の条件を明確にし、報酬などについて取り決めをしておくことが媒介契約の目的です。
媒介契約の締結は、宅地建物取引業法により不動産会社に義務付けられています。
不動産売却時の媒介契約の種類と特徴は?
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結べ、より多くの方に情報を届けられるのがメリットです。
また、自分で買主を探すこともでき、原則的に契約期間の取り決めがありません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、契約できる不動産会社が1社のみの点と契約期間が3か月である点は同じです。
異なるのは、売主本人の販売活動の可否と報告義務の頻度です。
専任媒介契約では自分で買主を探すことも可能で、不動産会社の報告は2週間に1回以上おこないます。
専属専任媒介契約では自分で買主を探せませんが、1週間に1回以上の活動報告が義務付けられているため不動産会社の手厚いサポートが受けられます。
どちらも1社のみとの契約のため、不動産会社は積極的に販売活動をおこなってくれること、活動報告が受けられることで状況が把握しやすいのがメリットです。
売却の成否はその会社の販売力頼みになってしまうため、慎重に不動産会社を選ぶ必要があるのがデメリットです。
不動産売却時に締結する媒介契約はどれが良い?
物件の条件や売り手の状況によって適した媒介契約は異なるので、自分がどのパターンに当てはまるかをまず整理しましょう。
売却対象の物件が駅近であったり築年数がまだ浅かったりする物件は人気が高く、取引相手も見つかりやすいため、販売活動が活発になりやすい一般媒介契約にすると良いでしょう。
また一般媒介契約であれば買主を自分で探すことも可能です。
時間的猶予がなく一刻も早く売りたいのであれば、専属専任媒介契約を選び、特定の会社から手厚くサポートを受けることをおすすめします。
上記のいずれでもなく、どの契約にするか判断がつかない場合は、専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
まとめ
媒介契約には主に3つの種類があり、それぞれ特徴が異なるため、どれを選ぶかは不動産売却の成否に大きく影響します。
どの契約を選ぶべきか、売却予定の物件の状況からそれぞれの媒介契約のメリットとデメリットを踏まえて検討しましょう。
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