不動産を売却して売却益が発生した場合、売却益(譲渡所得)に対して確定申告をおこない所得税を支払います。
実は確定申告では所得税だけではなく、住民税も同時に申告しているのはご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時における住民税とはなにか、申告時期や計算方法も含めて解説します。
不動産売却時にかかる住民税とは?
普段支払っている税金には「所得税」と「住民税」の2種類があります。
所得税はそのときの収入にかかるのに対し、住民税は前年の収入により税率が決まるもので、支払うのは翌年となっています。
つまり、不動産売却によって売却益が発生すると、翌年の住民税が高くなる仕組みです。
確定申告で譲渡所得に対する申告をおこなうと、同時に住民税の申告もおこなわれているため、特別何かをする必要はありません。
確定申告の時期と住民税が上がるタイミングはいつ?
確定申告は不動産を売却した翌年におこないます。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日の約1か月間です(3月15日が休日の場合は翌月曜日)。
住民税は、確定申告後に住民税納付書が送付されてくるので金融機関で納付します。
納付の時期は市区町村によって異なりますが、だいたい6月・8月・10月・翌1月と4期にわかれています。
つまり不動産売却の翌年6月から住民税の納付が始まるということです。
住民税は一括で納付することも可能ですし、「特別徴収」という納付方法を選択することで給与からの天引きも可能です。
不動産売却にかかる住民税の計算方法は?
譲渡所得にかかる税率は不動産の所有期間によって異なり、次のようになります。
●短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税率=30.63%、住民税率=9%、合計税率=39.63%
●長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税率=15.315%、住民税率=5%、合計税率=20.315%
上記に加え、令和19年までは復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されます。
課税対象となる譲渡所得は「土地や建物売却額-(取得費+譲渡費用)」で算出します。
譲渡所得を1,000万円としてシミュレーションすると、次のように計算が可能です。
短期譲渡所得の場合
●所得税:1,000万円×30.63%=306万3,000円
●住民税:1,000万円×9%=90万円
●合計:396万3,000円
長期譲渡所得の場合
●所得税:1,000万円×15.315%=153万1,500円
●住民税:1,000万円×5%=50万円
●合計:203万1,500円
まとめ
不動産売却は売って終わりではありません。
売却後の納税という支出があることを頭に入れておく必要があります。
譲渡所得に対する課税額は重いものですが、特別控除などを使い節税することも可能です。
特別控除や特例について事前に調べておきましょう。
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