宝ホームの不動産売却は仲介手数料半額にてご提案させて頂いております。
不動産業は、「報・連・相」ができていないと仕事になりません。
そして、ご自身の大切な不動産を預けた不動産会社が預けたっきりで、何の報告もないと不安になってしまいますよね。
そこで今回は、皆様がご自身の不動産売却を不動産会社にお願いした際に、不動産会社がしなくてはならない報告義務についてご紹介させていただきます。
営業活動報告書とは、売却を依頼している不動産会社から届く、営業・販売活動報告書のことです。
書面ではなくそれ以外の方法(電話やメール)で報告しても構わないのですが、書面で報告することがほとんどです。
専属専任媒介契約では1週間に1度の報告義務。専任媒介契約では2週間に1度と、媒介契約の種類によって報告頻度が決められています。
ちなみに一般媒介契約には報告の義務はありませんが、大手不動産会社などは一般媒介契約でもサービスに差を付けないという趣旨のもと、2週間に1度提出しているようです。
【営業活動報告書の内容】
営業活動報告書の記載内容は様々存在しますが、上記は当社の報告書になります。
・こういう販売活動を行いました
・問い合わせが〇件ありました
・〇件ご案内しました
・お客さんの感触は〇〇でした
・お客さんからこんなことを言われました
この書面に目を通せば、売却中の自分の物件が今どういう状況なのか、市場にどのように受け止められているのかがわかるように心掛けております。
依頼を受けている不動産会社としては、売主様に現在の販売状況を理解してもらうための良い材料となります。
しっかりと報告を受けておけば、自分の物件状況を正確に把握することが出来ます。
不動産会社が販売活動を行う際、ポータルサイトに掲載する、チラシを配布する、等その販売活動の方法を話されると思います。問い合わせや内覧件数が少ない場合に考えられる原因と対策法は、以下の通りです。
相場より値段が高い
値段を下げましょう。ご自身が思い描ている金額が相場よりかなり高い要望を出している可能性があります。
ですが不動産会社の担当者から「この値段で売れますよ」なんて相場より高い金額を言われて契約した後に「物件の金額を下げましょう」などと身勝手な話が出た際は注意が必要です。
なぜなら、囲い込みをしようとしている担当者の可能性があるからです。
広告活動が十分でない
今以上の広告活動をしていただけるように交渉しましょう。
もちろん広告活動だけの問題ではないですが、きちんと売却したい物件が世間に浸透しているかの確認が必要です。
販売図面・チラシが魅力的でない
レインズに掲載されている販売図面またはチラシが魅力的でない可能性が高いです。
アピールポイント等細かく聞いていきましょう。