不動産を購入するときにも、売却するときにもさまざまな税が課せられます。
この記事では不動産売却にフォーカスして、税金の種類や計算方法、また気になる節税対策についてご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類
不動産売却には、大きく分けて3種類の税が課されます。
1つ目は印紙税です。
売買契約時に必要となる不動産売買契約書に貼付する収入印紙に対する税として支払うもので、契約金額別に税額が定められています。
ご参考までに、1,000万円〜5,000万円以下では印紙税は2万円となります。
2つ目は譲渡所得税ですが、これは売却後の最初の確定申告時にのみ発生する税金です。
売却によって利益が出た場合にのみ支払う必要のある税で、後ほどご説明します。
3つ目は住民税で、これも利益が出た場合にのみ支払う必要があるものです。
このほかにも課税されるものはありますが、基本的にはこの3つを覚えておけば安心です。
不動産売却時に生じる譲渡所得税の税金額はどのように計算する?
これは前述どおり、不動産売却によって利益は出た場合にのみ支払う必要があるものです。
その利益というのは、売却金額からそこまでにかかった費用を差し引いて残った金額を指します。
売却までにかかった費用とは、売却手続きの諸費用だけでなく、そもそも不動産を購入したときの購入金額及びその際の諸費用も含みます。
たとえば3,000万円で購入した不動産の購入時の諸費用が200万円、売却額が3,500万円でその際の諸費用が200万円だと仮定した場合、差額の100万円が譲渡所得となり、その100万円に対してのみ課税されるというわけです。
税率は売却対象の不動産をどれだけ所有していたかによって変動し、5年未満の場合は39.63%、5年以上の場合は20.315%となります。
税額の計算方法は、「譲渡所得×税率」という計算式で算出することができます。
不動産売却で生じる税金を節税するためのコツ
それでは最後に、節税するコツをご紹介します。
税金のなかでも一番大きなウェイトを占めるのが譲渡所得税です。
そこにかかる税金を軽減させることが重要ですが、そのためには、該当物件を購入したときの購入額を証明して譲渡所得を明確にすべきだと言われています。
また不動産の売却金額を決める際には、これまでに支払った費用を差し引いて利益がでないギリギリの金額や、最低限の利益額に抑える形で判断すると良いでしょう。
利益が出てしまう場合には、売却を取得後5年以上にすることで税率を半分近くまで下げられますので、そのタイミングまで待つことをおすすめします。
また、譲渡所得から3,000万円までは控除できる特例もあります。
条件はいくつかありますが、上手に利用すると良いでしょう。
まとめ
不動産取引には、さまざまな税がかかってくるため、本当にこれであっているのかな?と不安になることも多いのではないでしょうか。
しかしそんなときには専門家に相談し、より良い方法を見つけるようにしましょう。
不動産会社は不動産のプロですので、いつでも安心してご相談ください。
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