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家の購入時には住所変更が必要!知っておきたいポイントを東京都・宝ホームが解説

カテゴリ:【不動産FAQ】

家の購入時には住所変更が必要!知っておきたいポイントを解説

家の購入にあたって、一般的に必要な手続きといえば住宅ローンの契約ですが、実は住所変更もあわせて求められやすいです。
対応できないと住宅ローンの利用に支障をきたす恐れもあるので、忘れずに押さえておきましょう。


~住宅ローン申し込みには新住所の住民票を求められる~

ローン契約を結ぶ際、記入する住所は旧住所でも可能ですが、金融機関側からは新住所での記入を求められるケースがほとんどです。

これから引っ越して居住地ではなくなる住所を記入されても、引っ越した後に変更手続きをするため、金融機関にとってもローン申し込み者にとっても二度手間です。

そうなるとわかっているので、金融機関側からは新住所の住民票の提出と新住所の記入が求められ、流れを熟知している担当者であれば、いつまでに変更手続きを行えば良いかをアドバイスしてくれるでしょう。


~住宅ローン申し込み前なら住所変更登記が不要になる~

ローン申し込みの際には金融消費貸借契約を金融機関と結びますが、この時に記入する住所が旧住所だと、新しい家に引っ越したあとに住所変更の手続きが必要になってしまいます。

登記申請も同時期におこなうので、旧住所を記入した場合には旧住所で登記され、引っ越したあとに住所変更申請をおこない、その費用には2〜3万円もかかります。

せっかく手続きをおこなうのですから、二度手間になるケースを避け、新住所で記入したほうが手間もお金もかかりません。


~登録免許税の軽減措置の必要書類が少なくなる~

登録免許税とは、不動産を購入した際におこなう登記に必要な費用で、個人の居住用の家屋であるなど一定の条件を満たし、申請書を提出すると軽減措置を受けられます。

所有権の保存登記では0.4%の税率が0.15%に、所有権移転登記では2%が0.3%に大幅に軽減されるので、受けない理由はありません。

軽減措置を受けるための必要書類はケースによってさまざまですが、旧住所のままの場合には用意しなければならない必要書類が増えてしまうので、住民票の住所変更を前もっておこなっておけば、手続きに必要な書類取得にかかる手間を省けます。

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家の購入に使う住宅ローンは住所変更後に申し込むのが基本


住宅ローンの申し込みにあたって、借入希望者の個人情報の申告が必要となります。

そのなかでもよく求められるのは、これから購入する新居の住所が載っている住民票です。
理由は、住宅ローンの資金使途が限定されていることにあります。
住宅ローンはあくまで居住用の不動産を買うために提供されているものであり、ほかの目的には資金が使えません。
これから購入する家に住宅ローンの利用者が実際に住むことを確認するため、金融機関からは新居へと先に住民票を移すことがよく求められるのです。
後述する登記においてもメリットがあるので、前倒しでの住所変更が可能なら家の購入にあたって手続きをしておくと良いでしょう。

ある一定の場合に住宅ローン返済中に住民票移動は可能です。ただし、契約者が一時的な理由で家を出る場合のみに限ります。その際には住所や氏名、電話番号などの変更内容を借り入れしている金融機関に届ける必要があります。

家の購入後には登記が必須!事前の住所変更がやはり有効な理由とは


家の購入後には、登記と呼ばれる手続きが必要です。

登記は自身の得ている権利などを公に登録する手続きであり、不動産に関しては所有者の情報を記録します。
登記の手続きをしておけば対象の家の所有者は自分だと公に主張できるようになり、第三者の不正利用を防いだり、持ち主の権限をもって不動産を売却することができます。
ただ、家の購入時に旧居の住所で登記すると、不動産の持ち主の現住所が登録内容とまもなく一致しなくなり、権利の主張・行使が難しくなるのです。
それでは困るので、旧住所で登記した場合は、新居の住所へ更新する手続きをあらためてしなければなりません。
手間や費用が別途かかって効率が悪いので、可能なら家を購入する段階で住所変更は済ませておいたほうが良いのです。


~費用の軽減につながる~

住宅ローンの締結前に住民票を移動させておくと、登記が一度で済みます。手続きを行う理由は「この建物は自分のものです」ということを証明するためです。旧住所のまま手続きを行ってしまうと、再度新住所で移転登記を行う手続きが増え、支払わなくてもいいお金を支払うことになってしまいます。


~登録免許税の軽減措置ができる~

登記の際には登録免許税と呼ばれる税金を納めなければいけません。登録免許税は、要件を満たすことで軽減されます。軽減措置が適用されるのは、次の要件などを満たす場合です。

●自己の居住に用する住宅であること

●床面積が合計50平方メートル以上であること

●取得後一年以内の登記

まとめ

ご紹介したように、家を購入する際には住宅ローンの契約のみならず、住所変更も必要になります。
早期の住所変更を金融機関から求められることもありますので前倒しで住所を移すことも考えておくと良いでしょう。
どのような場合でも、宝ホーム株式会社は[仲介手数料無料]もしくは[仲介手数料半額]をお約束いたします。
東京都23区の中古マンションをご購入の方はぜひ宝ホームをご活用くださいませ。
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三原 隆義

港区に住んで20年以上になります。 人通りや車の通行量の多さ、学区の特徴、治安の良し悪しなど、地元密着だから知りえる『街』のご紹介にも力をいれております。 各ご家庭に合わせた資金計画・税金・住宅ローン等、物件のご紹介はもとより、不動産に係る全般のご相談も承らせていただきます。 エリア・予算が決まっていないお客様のお問合せも大歓迎です。

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