不動産の購入を検討しているとさまざまな不動産用語を目にすることがありますが、「青地」もその1つです。
購入を希望している土地に青地が含まれている場合、どうすればいいのでしょうか。
今回は不動産の購入を検討されている方に向けて、青地の特徴を購入に必要な手続きとともにご紹介していきますので、興味をお持ちの方はぜひ参考にしてください。
不動産購入時にチェックする必要がある青地とは?
青地とは、水路や河川敷のことを指す不動産用語です。
このように呼ばれる理由には、登記所が保管している公図で、水路や河川敷の部分が青く着色されていることに関係しています。
青地に指定されている部分は国有地なので、本来は住宅を建てられません。
年月が経つうちに水路や河川敷がなくなったにもかかわらず、そのまま青地として記載されている土地も多いです。
そもそも公図は明治時代に作成されたものである場合が多く、現況と内容が異なっている部分も少なくありません。
国土交通省が現況に合わせて公図を作成し直しているところですが、ズレが生じている部分はまだ多いため、公図に記載されている青地についても不正確な情報である可能性があります。
すでに水路や河川敷としての機能を失っている青地に住宅が建てられて売却されているケースもあるため、その土地を購入する際には確認が必要です。
青地を巡ってトラブルに発展する可能性も考え、きちんと手続きを行ってから購入しましょう。
青地が含まれる不動産を購入する際の手続き方法
国有地を含む土地を購入してしまうと、売却の際に問題が発生する可能性があります。
そのため、農業振興地域除外申請の手続きを行い、農地転用の許可を得るのがおすすめです。
農地転用の許可が得られれば、青地を「住宅を建てるための土地」として利用できます。
さらに青地を購入する際に必要なのが「国有地払い下げ」の手続きです。
国が所有している青地を売却することで、「国有地ではない土地」にできます。
そのままにしておくと土地の売買を行う際にトラブルが発生する可能性があるため、しっかりと手続きをしておきましょう。
まとめ
今回は青地の特徴や購入手続きについて解説しました。
購入予定の土地に青地が含まれていると、所有権の問題でのちにトラブルに発展することも考えられます。
そのような事態を防ぐためにも、青地が含まれていないか事前に確認し、含まれている場合は農業振興地域除外申請や国有地払い下げの手続きを済ましておきましょう。
私たち宝ホーム株式会社は、東京都・千葉県・埼玉県を中心にさまざまな物件を取扱件数最大級でご紹介しております。
さらに仲介手数料無料(物件により半額)・ローン事務代行手数料無料にてお約束いたしますので、購入時の諸費用を抑えることができます。
お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓