日影規制という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
日影規制は建築基準法で定められたもので、これによって日照を確保する目的で建物の高さを制限しています。
この記事では、日影規制の概要と注意点を紹介します。
不動産購入で知っておきたい日影規制とは?
日影規制はひかげきせい、またはにちえいきせいと読み、建築基準法で定められています。
1年で最も影が長い12月22日の冬至を基準にして、全く日が当たらないことがないように建物の高さを規制します。
具体的には冬至の午前8時から午後4時までの間に、一定時間以上影ができないように、建物の高さを考える必要があります。
規制を受ける建物としては、第一種及び第二種低層住居専用地域では軒の高さ7m以上の建物または地上3階建て以上の建物、その他の地域では高さ10m以上の建物が対象です。
日影時間は敷地境界線から5~10mと10m超の2つで区切って規制がされています。
例えば、第二種低層住居専用地域においては、敷地境界線から5~10mの範囲は5時間まで日影になってもよく、敷地境界線から10m以上の範囲は3時間まで日影になってもよいということになっています。
日影規制は全国一律同じ内容ではなく、地域ごとに違い地方公共団体がそれぞれ規制の内容を決めています。
日影ができるかどうかは、建物の軒を基準として考えており、屋根の頂点部分ではないので注意してください。
不動産購入時の日影制限における注意点とは
日影規制の対象となるのは先述した通り高さ7m以上の建物または地上3階建て以上の建物となりますが、規制対象外の建物によって日陰になる可能性はあります。
例えば2階建ての住宅はよくありますが、日影規制の対象となることは少ないので、その住宅によってずっと日影になってしまう建物が周囲に出てくるというケースも考えられます。
また家を建てる時に天井を高くしたいと考えても、場合によっては高さが制限されることもありますので、あらかじめ土地の用途地域や日影規制について調べておく必要があるでしょう。
さらに第一種及び第二種低層住居専用地域以外では、敷地内に複数建物があると、一番高い建物を規制の対象として考え、規制を他の建物にも適用します。
例えば、規制を受ける高さ10m以上の建物のある敷地内に、高さ10m以下の建物を建てた場合、どちらも規制の対象となりますのでこの点も注意しておいてください。














