住宅の建設において基本となるのが、建築基準法ですね。
なかでも、接道義務に関係している接面道路とは何か、知っていますか。
今回は、不動産の購入をご検討中の方に向けて、建築基準法で定められた接面道路についてフォーカスします。
種類や規定について把握して、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産購入で知っておきたい建築基準法の接面道路の種類とは?
接面道路とは、該当の不動産(土地)が接する道路のことです。
建築基準法における道路の種類は、第42条に記載されています。
主な種類は、下記の通りです。
●1項1号
国道や県道などの道路法による道路(幅員が4m以上)
●1項2号
都市計画法などの開発に関する法律に基づく道路
●1項3号
既存の幅員が4m以上ある道路(建築基準法が施行された昭和25年以前からあった道路)
●1項4号
都市計画法などの法律によって2年以内に変更や新設される道路
●1項5号(位置指定道路)
特定行政庁から指定を受けた幅員が4m以上の道路
●2項(2項道路)
建築基準法が施行された昭和25年以前からあった幅員が4m未満の道路
建築基準法上の接面道路に関する規定とは何かチェック!
建築基準法上の接面道路に関する規定とは、接道義務のことです。
幅員が4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接触していなければ、住宅の建設が不可の旨が示されています。
そもそも建築基準法とは、居住者の暮らしや安全を守れるよう制定されており、災害時に緊急車両などが通れる広さの確保のため。
ただ、2項道路は建築基準法の制定前から存在している道路なので、安全面に配慮した十分な広さが確保されていないケースもあります。
このようなケースで住宅を建設するには、セットバックという処置が必要です。
セットバックとは、4m以上の幅員をとるために、道路の中心から2mを基準として敷地を道路用に提供すること。
つまり、敷地内の住宅を建設できる位置が道路に提供した分だけ、後退することに。
このように接面道路の種類によっては、制限がかかる場合がありますので、注意しましょう。
セットバックすると、敷地面積が変わるため、建ぺい率の算出にも影響します。
建ぺい率の制限があるエリアでは、しっかりチェックしておくと安心です。
また、どうしても接道義務の順守が難しい場合は、43条但し書き道路という救済措置もあります。
建築審査会に申請して認可されれば、接道義務を満たしていない場合でも、住宅の建設が可能です。