住宅ローンが返済不可となってしまう状況は、できれば避けたいもの。
しかし、病気、怪我、経済的な状況の悪化などから、住宅ローンの返済が難しくなることもあるかもしれません。
この記事では、住宅ローンが返済不可となったときの対処法や、競売と任意売却の違いについて解説します。
住宅ローンが返済不可となったときの対処法とは?
住宅ローンを利用したマイホーム購入は、数十年単位でローン返済をしていくのが一般的です。
時には、家庭の経済状況の悪化や離婚などのライフイベントが原因となって、住宅ローンの返済が難しくなることもあるかもしれません。
対処法としては、住宅ローンの返済が難しいと感じ始めたそのときに、借り入れ先に相談することをおすすめします。
初期段階で相談をすることで、現在の状況を踏まえた返済プランの変更や家計の見直しなどをおこなうことができます。
住宅ローンが返済不可となってから競売までの流れ
住宅ローンが返済不可となった初期段階から、マイホームが競売にかけられる最終段階までの流れは以下のとおりです。
●滞納期間1か月〜2か月:催告書・督促状などが届く
●滞納期間3か月:期限の利益の喪失により、一括返済の請求が届く
●滞納期間3か月〜6か月:代位弁済通知書が届き、保証会社が返済をおこなう
●滞納期間6か月〜:競売の申し立てがおこなわれる
●滞納期間10か月〜:競売入札開始
●滞納期間12か月〜:立ち退きを迫られる
住宅ローンが返済不可となったときにおすすめの任意売却とは?
住宅ローンが返済不可となった場合には、返済プランや家計の見直しとともに、一般売却や任意売却でのマイホームの売却を検討することをおすすめします。
強制的に執行される競売では、相場よりも低い売却価格での取引となる、売却後の住宅ローン残債の一括返済が求められる、引っ越し費用や日程の調整ができないということなどがデメリットとして挙げられます。
一方、任意売却には、相場に近い売却価格での取引となる、売却後の住宅ローン残債について分割返済が交渉できる、売却益から引っ越し費用を捻出できる、引き渡しスケジュールの調整が可能などといったメリットがあります。
ただし、任意売却を希望する場合は、住宅ローン返済の滞納開始3か月後くらいから競売の入札開始2日前までがタイムリミットとなるため、早めに売却が進められるようにしましょう。
まとめ
住宅ローンを利用してマイホームを購入するときに、万が一のことを考えたことがある方は多いはず。
住宅ローンが返済不可となったときは、できるだけ早いうちに、借り入れ先の金融機関などに相談することをおすすめします。
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