不動産を売却する際に、家具や家電といった残置物をどうするべきか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
いそがしくて時間が取れないときや、売却する不動産が遠方にある場合などは、特に処分に悩んでしまいますよね。
そこで今回は、不動産売却の際に残置物は売主が撤去すべきなのかどうかについて、そして撤去する場合の方法についてもご紹介していきます。
不動産を売却するなら残置物は売主が撤去すべき?
不動産会社に仲介を依頼して売却した不動産の場合、一般的に残置物は売主が処分しておくものとされています。
もし残置物をそのままにして売却したい場合は、残置物の処分に必要とされる費用を負担しなければなりません。
処分費用を支払うか、売却価格から処分費用を差し引くことになります。
しかし、購入希望者が内見に来た際に家具や家電が多く残っていると、物件自体の印象が悪くなってしまう可能性も。
生活感が強く出てしまったり、部屋を狭く見せてしまう恐れがあるため、残置物は早めに処分しておいた方が売却がスムーズに進むと考えておきましょう。
一方、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう場合は、残置物をそのままにしていても問題のないケースがほとんどです。
ただし、その場合も必要経費を差し引いた売却価格になることは理解しておきましょう。
不動産売却の前に残置物を処分する方法とは
残置物を処分するのであれば「自分で処分する」「業者に依頼する」という方法があります。
時間に余裕があるのであれば、自分で処分することで手間はかかりますがコストをおさえられるというメリットがあります。
自治体の資源回収施設に持ち込めば無料で引き取ってくれる場合もありますし、フリマアプリを利用したりリサイクルショップに持ち込めば収入に変えることも可能です。
なるべく手間も時間もかけずに処分を済ませたいという方であれば、不用品回収業者などに依頼する方法がおすすめ。
費用が高額になる場合もあるので、何社かに見積もりを依頼するなどして適正価格を見極めると安心です。
媒介契約をしている不動産会社が、不用品回収業者を紹介してくれるケースもありますよ。
また、前項でも触れたように、不動産会社による「買取」であればそのまま不動産を売却して処分を任せることも可能です。