新築住宅を購入する際に住宅性能表示制度を利用すると、住宅の安全性を目で見て判断できるため、今後の快適な暮らしにもつながります。
不動産売買は大きなお金が動くので、新築住宅を納得して購入するためにも、ぜひご活用いただきたい制度です。
そこで今回は新築住宅の購入を検討されている方に向けて、住宅性能表示制度とはどのような制度なのかをご説明いたします。
新築住宅を購入する際利用したい住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは、専門機関の評価員が国土交通省の「評価方法基準」に沿って、住宅の性能を評価することをいいます。
評価は等級や数値で表示されるため、専門的な知識がなくても新築住宅の性能を確認できる点が魅力です。
住宅性能表示制度は平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に含まれており、次の2つの制度とともに構成されています。
●新築住宅の瑕疵担保責任期間を10年間義務とする「10年間の瑕疵保証」
●購入後にトラブルが発生した際に国が指定する弁護士に紛争の処理を依頼できる「紛争処理体制」
購入前に新築住宅の状態がわかり、入居後に発生する可能性のあるトラブルも保証してもらえる点がメリットです。
新築を購入する際に表示される住宅性能表示制度の項目は?
新築の住宅を購入すると、次の10個の項目が表示されます。
●地震が発生した際の損傷の受けにくさを評価する「構造の安定」
●火災が発生した際の避難経路や火の回りにくさを評価する「火災時の安全」
●経年劣化への対策を評価する「劣化の軽減」
●配管の点検や清掃のしやすさなどを評価する「維持管理・更新への配慮」
●効率的な冷暖房の使用のために断熱性を評価する「温熱環境」
●ホルムアルデヒドや空調設備を評価する「空気環境」
●窓の大きさを方角ごとに評価する「光・視環境」
●集合住宅などで隣家への音の伝わりにくさを評価する「音環境」
●バリアフリーを評価する「高齢者等への配慮」
●鍵や雨戸などを評価する「防犯対策」
上記のうち、「構造の安定」・「劣化の軽減」・「維持管理・更新への配慮」・「温熱環境」は表示が義務づけられており、そのほかの項目の表示は売主などが任意で決められます。