農地の不動産の売却をしたいけれどどうしていいかわからない、といった声は意外に多いものです。
不動産のなかでも農地の売買に関しては「農地転用」をするケースが増えています。
そこで今回は「農地転用」に注目し、農地転用とは何か、農地転用をするにはどのような手続きが必要かについてご紹介したいと思います。
不動産売買などでおこなう「農地転用」!農地の種類を押さえよう
農地転用とは、"農地を農地以外のほかの用途に使用できる土地にすること"をいいます。
農地転用ができる農地は種類が決まっています。
第2種農地
将来的に市街地として発展する環境にある市街化が見込まれる農地や、農業公共投資の対象外であり生産性の低い小集団の農地の種類を「第2種農地」といいます。
●鉄道の駅やバスターミナル、市役所や県庁などが500メートル以内にある農地
●市街化区域から500メートル以内の距離にあり、規模が10ヘクタール未満の農地
などが該当します。
第3種農地
市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しく進んでいる区域内にある農地の種類を「第3種農地」といいます。
次のいずれかに当てはまると「第3種農地」とされます。
●上・下水道またはガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設されていて、500メートル以内に教育・医療・その他の公共施設が2つ以上ある
●駅、官公庁、インターチェンジなどから300メートル以内にある
●街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある
●用途地域が定められている
一般的に第2種農地に該当する場合が多く、第2種農地・第3種農地ともに転用できない例外的なケースも存在します。
不動産売買の際の「農地転用」の手続きとは?
農地の転用や権利の移転に関しては「農地法」によってさまざまな規制があり、「農地転用」するには農地法に基づいた許可や届出が必要となっています。
「農地転用」の手続きの流れは次のとおりです。
4ヘクタール以下の農地の手続き
4ヘクタール以下の農地の場合、「都道府県知事の許可」が必要となります。
●1.申請者が必要書類を農業委員会に提出
●2. 農業委員会は意見書とともに、申請者が提出した書類を都道府県知事に送付
●3. 都道府県知事は申請の内容を農業会議に諮り、農業会議が意見を提出
●4. 道府県知事から農地転用許可が申請者に通知
4ヘクタール以上の農地の手続き
4ヘクタール以上の農地の場合、「農林水産大臣の許可」が必要となります。
●1. 申請者は必要書類を都道府県知事に提出
●2. 都道府県知事は意見書とともに、申請者が提出した書類を農林水産大臣に送付
●3. 農林水産大臣から農地転用許可が申請者に通知
市街化区域内にある農地の手続き
市街化区域内にある農地の場合、「農業委員会への届出」が必要となります。
●1. 申請者は必要書類を農業委員会に提出
●2. 業委員会から届出が受理されたとする通知が申請者に通知

まとめ
不動産の売買において農地は、そのまま農地として売却するか、農地転用して売却するかのどちらかになります。
たとえば相続した不動産が農地であった場合、そこで農業をおこなうケースはだんだんと減っています。
農地転用して売却したい場合は、まず所有している農地が農地転用可能な種類であるかどうかを確認し、その後広さや諸条件に従った手続きを進める必要があります。
転用後、不動産として売買手続きをおこなうといいでしょう
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