ご挨拶
皆様始めまして、
不動産売却における仲介手数料を半額で提供させて頂いております、
この度は、弊社宝ホームの不動産売却における記事を閲覧していただき誠にありがとうございます。
さて、今回は評価証明についてお話させていただきますので何卒よろしくお願い致します。
不動産売却の際に必要な固定資産評価証明書
不動産の手続きで提出を求められる書類の1つに、「固定資産評価証明書」があります。
当記事では、「固定資産評価証明書」の基礎知識や使用用途、取得方法を解説します。
書類についての理解を深め、期限内の提出ができるようにしましょう。
不動産売却の際に必要な固定資産評価証明書
不動産の登記に必要な「固定資産評価証明書」とはどのような書類なのか、基礎知識を解説します。
【固定資産評価証明書とは】
「固定資産評価証明書」とは、固定資産税の課税対象となる資産の評価額を証明する書類です。
固定資産税の課税対象は、土地や建物の不動産だけでなく事業用の構築物、機械などの償却資産も含まれます。
固定資産税額の根拠となる固定資産税を算出するために市町村が保有しているのが「固定資産課税台帳」です。
「固定資産課税台帳」の代わりに出されるのが、「固定資産評価証明書」となります。
~固定資産税額の計算方法~
所有する固定資産の評価額(課税標準額)に、標準税率となる1.4%を掛けて求めます。
なお、税率は、自治体によって1.5%や1.6%などと異なります
「固定資産評価証明書」に記載される資産の評価額を基に固定資産税を算出するため、税額の根拠となる書類でもあります。
※評価額は市町村が3年ごとに定めています。※
「固定資産評価証明書」の記載内容とは
「固定資産の評価額」だけでなく下記のような記載がされています。
●所在地と所有者
●地名と地積
●種類や構造、床の面積
●課税標準額
固定資産課税明細書との違いとは
①取得の方法
「固定資産課税明細書」は、取得依頼をせずとも送られてくる書類です。対して、「固定資産評価証明書」は取得依頼が必要な書類です。
②記載内容
「固定資産評価証明書」に非課税資産の内容が含まれるのに対し、「固定資産課税明細書」には非課税資産の記載がされません。
「固定資産課税明細書」はあくまで課税額を知らせる書類です。よって、非課税資産の記載をする必要がないのです。
固定資産税を確認できるその他の書類とは
「固定資産評価証明書」以外にも、不動産の固定資産税を確認する書類があります。
●固定資産税納税通知書
●固定資産公課証明書
固定資産税の税額が記載されているので、計算する手間が省けるメリットがあります。
「固定資産公課証明書」は市区町村で発行することが可能です。
税額を確認したいだけの場合は、計算が不要な「固定資産公課証明書」を発行すると良いでしょう。
不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途
不動産の「固定資産評価証明書」は、どのようなタイミングで必要になるのでしょうか。
用途①:不動産登記
不動産の登記をおこなう際に使用されます。
不動産の登記には登録免許税を支払うことになるのですが、免許税は固定資産税評価額を基に算出されます。
正しい固定資産税評価額は「固定資産評価証明書」に記載されているので、不動産の登記をおこなう用途で提出が求められます。
譲渡(売却)や相続の場合
譲渡(売却)や相続の場合の「所有権移転登記」には、最新の「固定資産評価証明書」が必要になります。
用途②:相続税・贈与税の申告に必要
相続税・贈与税ともに課税時点の「固定資産評価証明書」が必要になります。
最新の書類が必要な不動産登記とは、用意する年度の書類が異なる可能性があります。
相続税や贈与税で適用する不動産の評価額の算出には、固定資産税の評価額を使用するケースが多いの為、評価額算出の用途で、「固定資産評価証明書」の提出が求められます。
用途③:不動産関連の訴訟に必要
不動産関連の訴訟をおこなう際に、固定資産評価証明書が必要なケースがあります。
訴訟での用途は、「不動産価格を明確にする」ことです。
予備知識として、5年以上前の固定資産評価証明書の発行が難しいことを覚えておきましょう。
相続問題などで訴訟に発展しそうな不動産をお持ちの方は、定期的に書類を発行するなど対策を取るのがおすすめです。
不動産の固定資産評価証明書の取得方法は?
最後に、「固定資産評価証明書」の取得方法を解説します。
●取得場所
東京都でしたら23区内の「都税事務所」で取得してください。
まとめ
不動産の手続きで必要になる「固定資産評価証明書」の用途や取得方法について解説しました。
年度がかわると証明書の内容も変更されるので注意してください。
※年度変わりなどで取得状況や取得方法が変更されている可能性があります※
弊社宝ホームでは不動産売却の際のこのような書類関係まで