住宅購入の際には、とても大きなお金が必要です。
住宅ローンを組む方法が一般的ではありますが、できる限り借りるお金は少ないほうが良いと考える方も多いのではないでしょうか。
今回は、住宅購入の際に親に援助してもらう際の頼み方や、非課税になる金額の上限、援助を受ける際の注意点について解説します。
住宅購入の費用を親に援助してもらう際の頼み方
国税庁が公表した「令和元年分の所得税等、消費税贈与税の確定申告状況等について」というデータによると、住宅購入のための資金を親から援助してもらった方は49万人近くいることがわかっています。
不動産流通経営協会の調べによると、新築住宅の購入費用を援助してもらった際の平均額はおよそ861万円、中古住宅に対する援助費用の平均額はおよそ767万円です。
とはいえ、住宅の購入価格自体にバラつきがあるため、援助額についても家庭ごとに差はあります。
住宅購入の際は、親のほうから援助を申し出てくれるというケースが多いようですが、申し出がない場合は金銭的な援助を頼みにくい方もいるでしょう。
そのようなときは「孫のためにのびのびと生活できる家を建てたい」「将来同居するための家を購入する」という形で援助を願い出ると、スムーズに話がまとまる可能性があります。
また、お金をもらうのではなく、親から借りるという形で援助を受ける方法もあります。
住宅購入資金の贈与はいくらまでなら非課税になる?
親や兄弟を含め、誰かから財産をもらうと、贈与税を払わなければなりません。
しかし、1年間に受け取った額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
また、親や祖父母から住宅購入資金を援助してもらう場合、消費税8%の住宅ならば500万円、消費税10%の住宅なら1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
上記の特例は基礎控除との併用が可能なため、消費税10%の物件であれば最大1,110万円まで非課税となるのです。
住宅取得等資金贈与の非課税措置を受けるためには、贈与を受ける側の年齢や購入する物件の床面積など、さまざまな条件をクリアする必要があります。
住宅購入資金を親から援助してもらう際の注意点とは?
親からの援助額が非課税額の範囲内だった場合、確定申告が必要かどうか迷う方もいます。
しかし、贈与があったかどうかについては税務署の調べですぐにわかってしまうことです。
申告せずにいると非課税措置そのものを受けられなくなってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
また、贈与税は非課税であっても生前贈与を受けた場合は、相続の際に不利になってしまうケースもあります。
援助を受ける際は、あとあと税務署に対していくらの贈与をいつ受け取ったかという点を証明できるよう、贈与契約書を作成しておく必要があります。
まとめ
通常であれば、基礎控除により1年間に受け取った額が110万円までであれば贈与税はかかりません。
しかし、住宅購入のための資金であれば、さまざまな特例を併用できるため、非課税の金額はさらに上がります。
親からの援助を受ける場合は、贈与契約書を作成し、きちんと確定申告する必要があります。
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